1970-03-26 第63回国会 参議院 建設委員会 第8号
この交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法、この三条に「昭和四十四年度以降の三カ年間において実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画の案を作成し、昭和四十四年六月三十日までに、都道府県公安委員会並びに同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道の道路管理者及び都道府県道の道路管理者に提出しなければならない。」
この交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法、この三条に「昭和四十四年度以降の三カ年間において実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画の案を作成し、昭和四十四年六月三十日までに、都道府県公安委員会並びに同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道の道路管理者及び都道府県道の道路管理者に提出しなければならない。」
皆様御承知の通りに、この国家公安委員会並びに都道府県公安委員会並び市町村公安委員会に対して、どういうような仕事をするものであるかということを研究してみれば、これらの点は、警察法に明らかに規定してありますように、いわゆるこれらの人が警察権を一手に握つている。そうして自分らの職権を警察官をして執行せしむる立場にあることは法文上明らかである。